相続人は、被相続人の資産も負債もすべて相続できますが、財産には相続の対象にならないものもあります。相続財産となるものは、被相続人の財産に属した一切の権利義務が対象となります。
「相続財産の対象とならないもの」でも、経済的効果が認められるもの(死亡退職金など)は、「みなし財産」として相続税が課せられます。
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