遺言事項

遺言事項は民法で定められています。大きくは身分あるいは家族に関する事項、財産に関する事項の二つに分かれます。さらに、財産に関する事項は相続に関することと、財産の処分に関することに分かれます。

身分・家族に関する事項

  • 認知(自分の子供であることを承認すること)
  • 後見人や後見監督人の指定
  • 祭祀主宰者の指定

財産に関する事項

1.相続に関する事項
  • 相続人の廃除と排除の取消
  • 相続分の指定、もしくは相続分の第三者への委託
  • 相続が開始してから5年以内の遺産分割を禁止すること
  • 相続人が負う担保責任を指定すること
  • 遺言執行者の指定および委託
2.財産の処分に関する事項
  • 遺贈
  • 遺贈減殺の方法の指定

遺言ではできないこと

  • 相続人の指定
  • 養子縁組をすること

相続・遺産について

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