生前贈与

相続が開始する前、つまり存命中に財産の分与を行うことを生前贈与といいます。
贈与税と相続税の違いにより、有利になる資産と不利になる試算があります。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与時の税負担を抑え、相続税を納付するときに贈与税を精算する制度です。
相続時精算課税を選んだ贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、「相続時精算課税制度」により贈与をした財産は相続財産に含まれ、相続税が課税されます。
相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くことになります。
ただし、相続時精算課税制度はいつでも申告できるわけではなく、通常の贈与税の申告期限までに選択する必要があります。また、一度選択してしまうと従来の暦年課税制度には戻せません。

相続時精算課税制度の適用が有利となる財産

  • 不動産収入などの収益物件
    財産の贈与だけではなく、不動産所得を贈与者から受贈者へ引き継げます。(相続税の納税準備金とする)
  • 事業用財産(棚卸資産や事業用固定資産など)
    財産の贈与だけではなく、事業所得を贈与者から受贈者へ引き継げます。(相続税の納税準備金とする)
  • 被相続人に配偶者と血のつながりがない子がいる場合
    実子の2分の1。
  • 将来時価の上昇が見込まれる財産(土地や株など)
    相続時に加算される金額が贈与時の時価となるため、相続時まで贈与者がその財産を保持しているよりも低い価額で計算することが出来るため有利です。

相続時精算課税制度の適用が不利となる財産

  • 小規模宅地等の特例を適用できる土地
    相続時精算課税制度を適用することで、小規模宅地等の特例を適用できなくなるため、相続税の納税額が増加してしまい、かなり不利になります。
  • 物納を予定している財産
    相続時精算課税制度を適用することで、物納できなくなります。
  • 将来時価の下落が見込まれる財産(土地や株など)
    相続時に加算される金額が贈与時の時価となるため、相続時まで贈与者がその財産を保持しているよりも高い価額で計算することになるため、不利です。

住宅取得資金

住宅取得資金などの贈与の特例は、贈与税の年間基礎控除額である110万円を5年分 先取り可能です。 そのため、住宅取得資金などの贈与を受けた年、および翌年以降の4年間は、別の贈与を受けると、たとえ110万円以下であっても贈与税が課税されるケースがあります。
また、平成15年1月1日以降にこの特例の適用を受けた場合、同じ贈与者からの以後4年間の贈与について相続時精算課税制度の選択はできません。
逆に、既に相続時精算課税制度を選択している場合、同じ贈与者からの住宅取得資金等の贈与についてこの特例の適用を受けることができません。

夫婦間贈与

夫婦間贈与には、特別に大型の非課税枠があります。例えば居住用不動産の資金として現金2110万円を配偶者に贈与する場合、通常835万もの贈与税がかかりますが、夫婦間贈与の特例の適用があれば贈与税は一切かからなくなります。
配偶者との間で、自分の住む不動産や、その購入資金の贈与があったときは、贈与税について最高2000万円までの配偶者控除が認められます。
加えて年間110万円までの基礎控除も認められますので、実際は2110万円まで控除が受けられることになります。
夫婦間贈与の特例に該当するには以下の要件が必要です。

  • 20年以上の夫婦であること
  • 自宅やその購入資金の贈与であること
  • 贈与を受けた配偶者は、贈与された不動産を自分の住居として利用し、居住する見込みであること
  • 贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに贈与税の申告をすること
    (贈与税がゼロとなる場合でも必要)
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