相続の資格

民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。法定相続人になる資格があるのは配偶者と血族の一部です。
配偶者以外の相続人の順位は以下の通りです。

  1. 配偶者以外の第1位順位は直系尊属の子どもになります。嫁いだ娘は当然、実子であれば先妻の子も後妻の子も相続人になります。養子や養子にいった実子も認知されている非嫡出子も、夫が亡くなったとき妻が妊娠していた場合の胎児も、相続人となります。
  2. 相続人に子どもがいない場合、被相続人の父母に相続権が発生します。配偶者がいない時は、全財産を人数で均等割りにします。配偶者がいる場合は、全財産の3分の2が配偶者の法定相続分となり、残りの3分の1を均等に相続します。
  3. 被相続人の子どもおよび父母がいないときには、被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。配偶者がいないときは、全財産を人数で均等割りにします。配偶者がいる場合には、全財産の4分の3が配偶者の法定相続分です。残りの4分の1を、兄弟姉妹が均等に相続します。
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