遺言執行

遺言書を実現するには様々な手続きがあります。
遺言を執行する遺言執行者を遺言で指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。
遺言執行者は指定しなくてもかまいませんが、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、口頭での取り決めは認められません。
遺言の執行が複雑になると予想される場合は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言の執行者の指定がなかった時は相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言の執行には法律の知識を要するので、専門家に依頼するのが一般的です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
遺言執行者は以下のような職務を行います。執行者は調査経過や、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が終わるまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了すると報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

  • 遺言者の財産目録の作成
    財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
  • 遺産の分配
    遺言に沿った相続割合の指定をし、相続人に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。また、相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求なども行います。
  • 遺贈受遺者に遺産を引き渡す
    相続人以外に財産を遺贈したいと遺言書にあれば、配分の指定に従って遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請なども行ないます。
  • 認知の届出をする
    子供などの認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
  • 相続人廃除、もしくは廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる。

遺言の実現

公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されます。それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。
公正証書遺言以外の遺言書は見つかった時点で速やかに家庭裁判所へ持っていき、相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられたり、相続欠格として相続権を失うこともあります。
もし遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。

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