遺産分割協議書

遺産の協議が終わると、遺産分割協議書を作成します。
以下の点に気をつけて作成してください。

協議は法定相続人全員で行います

遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。ただし、全員が一堂に会して協議する必要はありません。全員が承諾すればよいので、実際には遺産分割協議書を作成し、この内容でよければ捺印をお願いしますと他の相続人に持ちかける方法がよく取られます。

法定相続人全員が署名・実印の押印をします

署名は記名でもかまいません。印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続ができません。

契印が必要となります。

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印してください。
遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書の添付も必要です。

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