遺産分割の当事者

遺産の相続に当たって、分割方法に意義がある場合は、相続人全員が納得しないといけません。
以下はよくおきる問題点です。

相続人の中に行方不明者がいる

行方不明者の相続人が生死不明であっても、失踪宣告の要件(普通失踪の場合の7年の期間等)を満たさない場合や、単に行方不明である場合には、利害関係人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
不在者財産管理人が選任されると行方不明者の代理として、財産管理人を加えて遺産分割協議を行います。
不在者財産管理人による遺産分割協議は、不在者の利益を害さないように、裁判所の許可が必要です。そのため、法定相続分を遵守した遺産分割内容が求められることが多いといえます。
失踪宣告の要件(普通失踪の場合の7年の期間等)を満たしている場合には家庭裁判所に失踪宣告の申請を行い、認められれば、残った相続人で協議を進めます。

相続人に未成年者がいる場合

未成年者は父母の親権に服します。親権者は、子の財産に関する法律行為を代理すると定められているので、親権者が法定代理人として、未成年者を代理します。未成年者の父母が共同して(ただし、一方が親権を行うことができない場合は他の一方のみで)遺産分割協議に参加します。
法定代理人と未成年者の利益が相反する場合には、家庭裁判所に特別代理人の選定を申し出て、協議に参加します。

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