遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権は法定相続人が遺留分を侵害された場合、その侵害された分の額について取り戻しを請求できる権利のことです。
遺留分減殺請求権行使の要件として、遺留分が侵害されていることが必要です。遺留分の侵害とは、相続人が現実に受ける相続利益が算定された遺留分の額に満たない状態のことです。
なお、侵害は被相続人による場合に限ります。例えば、相続人が相続した財産を被相続人の生前の意思に基づいて第三者に贈与したため、残存額が遺留分に満たなくなったとしたら、遺留分の侵害にはあたりません。
遺留分減殺の対象は、遺贈と遺留分算定の基礎財産に加えられた贈与です。
遺留分権利者が相続の開始と減殺できる贈与のあることを知ったときから1年、または相続開始のときから10年経つと、時効によって消滅してしまいます。

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