遺留分権利者

遺留分を有する者は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いたもの、すなわち配偶者、子、直系尊属です。子の代襲相続人も遺留分を有します。相続欠格者、相続を 廃除された者、相続を放棄した者は、遺留分権利者にはなれません。ただし、相続欠格及び廃除の場合には、代襲者が相続人および遺留分権利者となります。
遺留分の割合については、遺留分権利者である相続人全体に帰属する相続財産に対する総体的遺留分と、遺留分権利者が2人以上いる場合に各遺留分権利者が相続財産に対して有する個別的遺留分とがあります。
総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。
個 別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分に従って各相続人に配分して算定されます。例えば、相続人が配偶者と子3人である場合には、総体的遺留分は相続財 産の2分の1です。個別的遺留分は、配偶者が相続財産の4分の1、子がそれぞれ12分の1となります。相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) には、総体的遺留分は相続財産の3分の1であり、個別的遺留分は父母それぞれ6分の1となります。

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